いまさらながら、出産後に忘れてならないのは「出生届」!
今回は必要書類や注意事項をご紹介。
産後三ヶ月以内に手続きを
こんにちは、りっつです。
産後はまったなしの育児がスタート!
それでも忘れてはいけないのが「出生届」。
日本で出産し、赤ちゃんと一緒にホーチミンにやってきた・・・ってパターンは全然必要ありませんが・・・。
私のように、「外国で出産」した場合は、もれなく「日本領事館」なり「日本大使館」に行き、手続きをして、戸籍を取得する必要があります。
第一子をカナダで出産した私は、カナダでも同じように、書類を抱えて日本大使館に行き手続きをしました。
出生届を出すとどうなるの?
何の為に出生届を出すかというと、ずばりパスポート!!
ホーチミンで出生届を出すと、約一か月後に赤ちゃんが戸籍に載ります。
その戸籍謄本を取り寄せることにより、日本のパスポートが取得可能になります。
なので、産後比較的早く日本に一時帰国される方は、なるべく早めに手続きを行いましょう。
日本領事館のサイトにも三か月以内に手続きを行うように記載されてます。
赤ちゃんを日本の両親に見せに日本に一時帰国するって方は多いでしょうし。
必要書類
なかなか手間がかかる書類達になりますが、必要なものはこちら。
【必要書類】
1 | 出生届書(日本領事館に備え付けてあります) | 2部 |
2 | 父母(自分達)のパスポート | 提示 |
3 | 病院から発給されるベトナム出産証明書原本及び同コピー (又は人民委員会から発給される出生証明書原本及び同コピー) | 2部 |
4 | 3.の和訳文 | 2部 |
5 | 戸籍謄本のコピー | 1部 |
6 | 本邦本籍地役場発給の胎児認知届受理証明書 (当館以外で胎児認知届出を行っている場合) | 1部 |
基本的に必要なものは1から5までで大丈夫かと。
戸籍謄本は、出産までに実家にお願いして、送ってもらうなどして準備しておくといいですね。
詳しくはこちらをチェック↓↓
在ホーチミン日本国総領事館
出産証明書の和訳注意点
こちらが病院から貰った出産証明書です。
必要書類の4番に書かれているのは、この和訳です。
この和訳が最も厄介です。自分たちで訳して全然OKですが、まぁ面倒。
紙はその辺の?コピー用紙で書きだしたり、PCで入力して印刷でOK。
ここに書かれている内容を全て書き出すのですが、注意点はアルファベットはNG。
全てカタカナで書きましょう。
例えば、担当医が「Dr.Tan」の場合「Dr.タン」でなく「ドクター タン」。
住所も「River side A」みたいな場合「リバーサイド A」ではなく「リバーサイド エー」になります。
まぁ万が一間違っていても、領事館に持って行ったときに、二重線を引いて修正可能です。
心配な方は領事館の方に聞きつつ、不明確な箇所を聞きながら作業するって手もあります。
日本領事館にある出生届書の見本
こちらが日本領事館に置いてある、出生届書の記入例になります。
ベトナムでは重要書類は青いペンを使用しますが、こちらは必ず黒いペンを使用してください。
この用紙は日本領事館にあるので、間違っても書き直せますし、わからなかったら職員の方に聞けますね。
でも事前に住所などはしっかり確認しておきましょう。
書類が準備できたら日本領事館に
病院からの出産証明書、
出産証明書の和訳
父母(自分たち)のパスポート
戸籍謄本
を持参して日本領事館に行き、出生届書を記入、提出して手続き終了です。
約一ヶ月後に、日本の家族にお願いして、戸籍謄本を取ってきて貰い、赤ちゃんの名前がちゃんと載っているか確認して、ベトナムに郵送して貰いましょう。
我が家の場合は、一ヶ月も待たず、約2週間後に日本の戸籍にのりました。
これもまた時期によるので、なんともいえませんが・・・。
日本領事館の場所
在ホーチミン日本国総領事館
148 P., 6 Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh
電話:08-3933-3510
会館時間:08:00~12:00 13:15~16:45 土日祝休み
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